不動産取得税評価額、減税

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産(住まい)などを購入し、入居した年に1回かぎり不動産が所在する都道府県が課税する地方税(都道府県税)です。不動産取得税は不動産の購入だけでなく、建物の建築 (新築、増築、改築)や不動産の贈与を受けた場合でもかかってきます。不動産を取得したり贈与を受けたりしてしばらくすると納税通知書が送られてきます。

課税標準

課税標準は、市町村の固定資産課税台帳に記載された固定資産税評価額によるのが原則です。ただ、新築家屋などについては、ほかに都道府県知事が決定した固定資産評価基準によって評価された価額になります。

 

「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」

 

固定資産課税台帳に記載された固定資産税評価額が課税標準(新・増築家屋等は除く)

 

参考例

 

基本(控除が適用されない場合)

「固定資産税評価額×税率=不動産取得税額」

 

宅地を取得した場合

「固定資産税評価額×1/2×税率=不動産取得税額」

 

新築住宅の軽減が適用される場合

「(固定資産税評価額-1,200万円)×税率=不動産取得税額」

 

中古住宅の軽減が適用される場合

「(固定資産税評価額-新規時期別控除額)×税率=不動産取得税額」

 

また、上記で算出された不動産取得税額が

 

「45,000円」

または

「(土地1u当りの固定資産税評価額×1/2)×(住宅の床面積×2(200uまで))×3%」

 

の、どちらかよりも多い場合、上記の2つの金額のどちらかが控除されます。

 

つまり

「算出された不動産取得税額-控除額=不動産取得税額」

となります。

不動産取得税の軽減措置

一定の条件を満たす住宅は軽減措置が受けられます。場合によっては税額がゼロなることもあります。ただし、権限措置を受けるためには手続きが必要になる場合があります。

 

■新築住宅の不動産取得税の軽減

 

一戸建てやマンションで、新築住宅を取得した場合は床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であれば軽減措置を受けることができます。建物の評価額から1200万円が控除されますので課税されない場合もあります。

 

■中古住宅の不動産取得税の軽減

 

中古住宅の場合、新築住宅の条件と合わせて、以前居住用に使われていて、且つ個人が自分の居住用目的で取得したもので木造(軽量鉄骨を含む)では新築後20年以内で、マンション等非木造建造物は新築後25年以内で、という条件がつきます。

各都道府県で違う不動産取得税

不動産取得税は各都道府県によって定義が違いますので、該当する不動産の所在地の都道府県の不動産取得税の評価基準によります。

北海道・東北地方

関東地方

中部地方

近畿地方

中国・四国地方

九州・沖縄地方